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第三者行為(交通事故など)について

第三者行為損害賠償求償事務共同事業

国保連合会では、国民健康保険法第64条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律第58条第1項および介護保険法第21条第1項等の規定により、保険者等が代位取得する第三者行為に係る損害賠償請求権の行使事務を保険者等からの委託を受けて、損害賠償の求償事務を行っています。

共同事業の範囲

  1. 求償事務に係る調査および通報に関すること。
  2. 処理方法決定のための相談および調査に関すること。
  3. 第三者に対する損害賠償金の請求および受領に関すること。
  4. その他事務処理を必要とするもの。

委任に必要な書類

交通事故

人身事故証明書入手不能理由書は、次の場合に必要となります。

  1. 交通事故証明書が物件事故扱いの場合
  2. 交通事故証明書が人身事故扱いであっても、被保険者名が記載されていない場合
  3. 警察に無届のため、交通事故証明書が入手できない場合

※「交通事故証明書」が物件事故の場合は、その物件扱いの「交通事故証明書」と「人身事故証明書入手不能理由書」の両方が必要です。

 

【覚書様式】

交通事故以外(けんかなど)

第三者行為求償事務共同処理の流れ

文書1

早期委託のお願い

求償事務をより円滑に推進するためには、早めの対応が重要となりますので、早期委託の御協力をお願いします。

なお、被保険者の方が第三者行為について窓口へ相談に来られた際の対応や御質問等がありましたら、国保連合会にお問い合わせください。

受付イラスト

問い合わせ

事業振興課 事業係
〒840-0824 佐賀市呉服元町7番28号 佐賀県国保会館
電話:0952‐26‐4196

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