第三者行為(交通事故等)について
第三者行為(交通事故等)により受傷した患者を保険診療したときは…
レセプトへの記載について
患者の疾病または負傷が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたと認められる場合は、レセプトの特記事項欄に「10第三」と記載してください。
※厚生労働省の「診療報酬請求書等の記載要領等について」により、記載が義務付けられています。
事故外点数の記載について
事故外点数をレセプト摘要欄に記載していただくよう御協力をお願いします。
※事故外点数がない場合は、事故外点数0点と記載してください。
保険者(市町・国保組合・後期高齢者医療広域連合)への通報等について
第三者の不法行為(交通事故等)によって負傷し、国保、後期高齢者医療を使用して治療した場合、被保険者(患者)は国保、後期高齢者医療担当窓口へ被害届け出の義務がありますが、この届け出義務が周知徹底されているとは言い難い状況です。
保険医療機関様には通報の義務はありませんが、交通事故等による傷病の被保険者(患者)を保険診療した場合には、被保険者に対し、保険者へ「第三者の行為による被害届」を提出する旨の助言や保険者への通報等の御協力をお願いします。
問い合わせ
事業振興課 事業係〒840-0824 佐賀市呉服元町7番28号 佐賀県国保会館
電話:0952‐26‐4196