苦情申立てについて
佐賀県国保連合会は、介護サービス利用者・家族から介護サービスに関する苦情の申立てを受け付け、指定介護サービス事業者に対し、法令に定められた運営基準に照らして、サービス内容を調査し、今後のサービスの改善に必要な指導および助言を行います。
1.国保連合会の苦情処理の対象
申立人等が利用した介護保険法上の指定サービスに係る苦情で、原則として次の場合の苦情申立てが対象となります。
- 介護サービス事業所が所在する市町と苦情申立人または介護サービス利用者が居住する市町が異なる場合
- 苦情を、市町および広域連合等で取り扱うことが困難な場合
- 申立人が、国保連合会での対応を特に希望する事案
2.国保連合会が行う苦情処理の対象とならない事案
下記の事案は、その性格から国保連合会の苦情処理の対象からは除外されます。
- 既に訴訟を起こしている事案および訴訟が予定されている事案
- 事業者側に謝罪を求めるもの
- 損害賠償などの責任の確定を求める事案
- 契約の法的有効性に関する事案
- 医療に関する事案や医師の判断に関する事案
3.苦情対応の流れ
本会の苦情対応は、苦情申立の受理からおおむね60日間を目途に書面調査、現地調査およびそれらに基づいて指導および助言を行います。
調査の結果によっては、文書指導を行わず口頭にて苦情申立人に結果報告を行う場合等があります。
また、苦情申立にあたっては、国保連合会が苦情対応を行うために、個人情報を使用することに同意していただきます。
国保連合会での苦情申立から結果通知までの主な流れ
問い合わせ
情報・介護課 介護保険係 (介護苦情処理)〒840-0824 佐賀市呉服元町7番28号 佐賀県国保会館
電話:0952-26-1477