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柔道整復施術療養費における「患者ごとの償還払いへの変更」について(令和4年6月から)

柔道整復施術療養費における「患者ごとの償還払いへの変更」の取扱いについて(令和4年6月から)

柔道整復施術療養費については、受領委任協定・契約による受領委任払い(※ 1)となっております。


令和4年6月から、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる場合、保険者等はその患者に対する施術について受領委任の取扱いを中止し、償還払い(※ 2)に変更できることになりました。

詳細につきましては、下記のPDFファイルを御参照ください。

 

「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(厚生労働省保険局長 令和4年3月22日付 保発0322第4号)(PDFファイル; 342KB)

 

※  1「受領委任払い」

医療機関・薬局と同様に患者が自己負担分を柔道整復施術所に支払い、柔道整復施術所が患者の委任を受けて残りの費用を保険者に請求する方法。

療養費は本来「償還払い(※ 2)」が原則ですが、柔道整復については例外的に「受領委任払い」が認められています。

 

※ 2「償還払い」

患者が柔道整復施術所に費用の全額を一旦支払った後、自ら保険者へ申請することで、保険者から自己負担分を差し引いた金額を受け取る方法。

お問い合わせ

審査第2課 調剤・療養費係 電話:0952-26-4301

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