第三者行為にあったら
1.第三者行為(交通事故など)でケガをしたら、健康保険を使って治療できるの?
交通事故などの第三者行為が原因のケガなどは本来、その治療費を加害者が負担しなければなりません。
しかし、加害者の経済的理由等により治療ができなくなることを防ぐため、国保や後期高齢者医療等の「保険証」を使って治療を受けることもできます。
2.必ず国保・後期高齢者医療・介護保険担当窓口へ届出を!
国保や後期高齢者医療等の「保険証」を使って治療すると、その治療費は国保・後期高齢者医療・介護保険が一時的に立て替えたことになりますので、後日、国保・後期高齢者医療・介護保険は加害者にその立て替えた医療費を請求することになります。
そのため、国保・後期高齢者医療・介護保険を使って治療した時は、市町・国保組合・後期高齢者医療広域連合・介護保険者の担当窓口へ被害の届出が義務づけられています。

3.届出に必要なものは?
「印鑑」「保険証」「交通事故証明書」が必要です。揃わない場合は後日でもかまいません。
※ 「交通事故証明書」は交通事故による負傷の場合のみ必要です。
「交通事故証明書」について
入手先
「自動車安全運転センター」佐賀県事務所
〒840-8691 佐賀市松原1-1-16(佐賀県警察本部内)
電話:0952-29-0335
申し込み方法
「自動車安全運転センター」窓口申請の場合
窓口に備えてある申請書に必要事項を記入し、手数料(1通につき1,000円)を添えて申し込みます。
郵便振替による郵送の場合
警察署・交番・駐在所・センター事務所のほか、損害保険会社、農業協同組合、全労済などに備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、手数料(1通につき1,000円)と郵便振替払込料金を添えて、郵便窓口へ提出してください。交通事故証明書は、後日配達されます。
※ 交通事故証明書は「人身事故」の証明がされているものが必要です。(賠償を受けるには「人身事故」である証明が必要なため。)
※ 警察に事故の届出を行う際に、ケガをしている場合は「人身事故」として届出ましょう。
※ 事故直後は痛みを感じなくても、後遺障害が出るおそれもあります。どんな小さな事故でも必ず警察に届出ましょう。
4.国保・後期高齢者医療・介護保険が加害者に請求します
治療終了後、国保や後期高齢者医療等が加害者に対して損害賠償(当該医療費)の請求を行います。

5.示談は慎重に!
国保や後期高齢者医療等が一時的に立て替えた医療費については、本来加害者が負担すべきもので、加害者には支払い義務が生じます。
しかし、加害者が支払う分について、当事者双方で請求しない旨の示談を行えば、国保や後期高齢者医療等が加害者に請求できなくなり、被害者自身が思いがけない負担を負うおそれがあります。

